裁判例結果詳細

事件番号

平成21(受)609

事件名

発信者情報開示等請求事件

裁判年月日

平成22年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第64巻3号758頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)3598

原審裁判年月日

平成20年12月10日

判示事項

1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者が損害賠償責任を負う場合 2 インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が,請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示請求に応じなかったことにつき,重大な過失があったとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者は,当該開示請求が同項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ,損害賠償責任を負う。 2 インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が,当該書き込みにより請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示請求に応じなかったことにつき,その書き込みは,侮辱的な表現を一語含むとはいえ,具体的事実を摘示して請求者の社会的評価を低下させるものではなく,特段の根拠を示さずに書き込みをした者の意見ないし感想としてその語が述べられているという事情の下においては,上記書き込みが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,上記特定電気通信役務提供者に重大な過失があったとはいえない。

参照法条

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項,電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条4項

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