裁判例結果詳細

事件番号

平成19(あ)2014

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

平成23年1月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第65巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)1985

原審裁判年月日

平成19年9月19日

判示事項

1 実質的に経理担当の取締役に相当する権限を与えられていた者が法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たるとされた事例 2 法人税ほ脱犯において秘匿した所得を自ら領得する行為者の意図と法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件

裁判要旨

1 会社の代表取締役から実質的に経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,会社から報酬を受けることも日常的に出社することもなかったとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。 2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたことは,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に影響を及ぼさない。

参照法条

法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項

全文

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