裁判例結果詳細

事件番号

平成22(受)676

事件名

保証金返還請求事件

裁判年月日

平成23年7月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第237号215頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)2154

原審裁判年月日

平成21年12月15日

判示事項

消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

裁判要旨

消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

消費者契約法10条,民法619条2項

全文

全文

ページ上部に戻る