裁判例結果詳細

事件番号

平成23(行ト)42

事件名

文書提出命令申立て却下決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

裁判年月日

平成23年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第238号35頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(行タ)123

原審裁判年月日

平成23年4月15日

判示事項

弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するとされた事例

裁判要旨

弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分は,次の(1)及び(2)の事情の下では,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当する。 (1) 当該弁護士会の会則等の内部規則において,綱紀委員会の議事及び議事録は非公開とされており,綱紀委員会の議決に基づき懲戒委員会に対し事案の審査を求めるに当たって提出すべき綱紀委員会の調査記録等にも,その議事録は含まれていない。 (2) 上記部分は,当該弁護士会の綱紀委員会内部における意思形成過程に関する情報が記載されているものである。 (補足意見がある。)

参照法条

民訴法220条4号ニ,弁護士法58条

全文

全文

ページ上部に戻る