裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ツ)300

事件名

公金支出差止請求上告,同附帯上告事件

裁判年月日

平成23年12月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第65巻9号3393頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成21(行コ)32

原審裁判年月日

平成22年4月27日

判示事項

滋賀県選挙管理委員会の委員長以外の委員について月額報酬を定める滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの)の規定と地方自治法203条の2第2項

裁判要旨

滋賀県選挙管理委員会の委員長以外の委員について月額報酬を定める滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの)4条,別表2の規定は,地方自治法203条の2第2項が滋賀県議会に与えた裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法,無効であるとはいえない。 (補足意見がある。)

参照法条

地方自治法203条の2第2項,地方自治法242条の2第1項1号,滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの)4条,滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの)別表2

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