裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ケ)6

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

平成23年6月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

独禁

判示事項

建設業を営む者が,県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反していることを前提に,これを排除するために必要な措置を命ずる審決の取消しを求める請求が,認容された事例

裁判要旨

建設業を営む者が,県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反していることを前提に,これを排除するために必要な措置を命ずる審決の取消しを求める請求につき,前記審決は,前記建設業を営む者が入会していた団体が,県が発注する建築工事一式についての受注調整を行っており,前記建設業を営む者は,同団体の会員になるに当たって,同団体の会員間における受注調整に関する合意について説明を受けたか,あるいは,同団体が受注調整をしており,自らがこれに参加することを認識していたと認めることができるとの判断を前提に,前記建設業を営む者の行為が同法3条の規定に違反するとしているところ,前記建設業を営む者が,同団体に入会するに当たって,受注調整に関する説明を受けたこと等,同団体において受注調整が行われていることを認識していたことを直接証する実質的証拠はなく,また,同団体に入会したこと自体から前記認識を推認することについては,これを妨げる事情が認められ,前記認識を基礎づけるに足りる実質的証拠もないとして,前記請求を認容した事例

全文

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