裁判例結果詳細

事件番号

平成23(行ヒ)166

事件名

建築物等移転通知及び照会処分取消請求事件

裁判年月日

平成24年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第240号19頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成21(行コ)36

原審裁判年月日

平成23年2月8日

判示事項

仮換地の指定が照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨

マンションの敷地について仮換地の指定がされた場合において,従前の宅地の形状は正方形に近いのに対し当該仮換地の形状は正方形の一角が張り出している分だけ不整形となり,従前の宅地は北側と南側で道路に接しているのに対し当該仮換地は南側で道路に接していないとしても,次の(1)〜(6)など判示の事情の下では,当該仮換地の指定は,照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しない。 (1) 当該仮換地は,従前の宅地とほぼ同じ位置に指定されたいわゆる現地仮換地であり,マンションの移転や除却が必要となるものではない。 (2) 当該仮換地の地積は,従前の宅地の地積よりも約5%増加している。 (3) 当該仮換地の上記の張り出し部分は,上記の地積増加分にほぼ対応している。 (4) 当該仮換地は,上記の張り出し部分が加えられたことによって東側でも道路に接することとなり,北側と東側の各道路の幅員も従前の宅地の北側と南側の各道路の幅員より広くなっており,当該仮換地のマンションの敷地としての利用価値が従前の宅地と比較して特に減少したとは認め難い。 (5) 当該仮換地における電線や排水管等の設備の利便性が従前の宅地と比較して低下したとはいえない。 (6) 近隣の鉄道の騒音等の当該仮換地の環境条件が従前の宅地の環境条件と比較して特に悪化しているとはうかがわれない。

参照法条

土地区画整理法(平成17年法律第34号による改正前のもの)98条1項,土地区画整理法89条1項,土地区画整理法98条2項

全文

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