裁判例結果詳細

事件番号

平成21(行ウ)475

事件名

遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

平成23年8月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

厚生年金保険法58条1項2号にいう「初診日」の意義

裁判要旨

厚生年金保険法58条1項2号にいう「初診日」とは,医師等が当該傷病について初めて被保険者を診察し,医学的知見に基づきその者の当該傷病の病状を判断し(いわゆる確定診断である必要はない。),又は当該傷病に対し治療(療養の指示を含む。)を施した日をいい,当該傷病について診察したというためには,被保険者が当該傷病に関する症状を医師等に訴えていた形跡があり,当該医師等によって,事後的にせよ当該傷病が当該初診日当時に存在していたことを医学的に判断することができるだけの客観的資料が収集されていることを要し,かつそれで足りる。

全文

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