裁判例結果詳細

事件番号

平成22(受)1280

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件

裁判年月日

平成24年9月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第241号63頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)2753

原審裁判年月日

平成22年3月26日

判示事項

賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約がその目的物の賃借人への譲渡により終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否

裁判要旨

賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は,その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても,賃貸人と賃借人との人的関係,当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして,賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り,差押債権者は,第三債務者である賃借人から,当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。

参照法条

民事執行法145条,民事執行法151条

全文

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