裁判例結果詳細

事件番号

平成23(ワ)75

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成24年3月15日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

自動車販売等を業とする株式会社が所有する道路運送車両法60条1項に基づく車両番号の指定を受けた軽自動車が,野洲市税条例又は野洲町税条例において軽自動車税を課さないこととされる「商品であって使用しない軽自動車等」に当たらないとしてされた軽自動車税の課税処分が適法とされた事例

裁判要旨

自動車販売等を業とする株式会社が所有する,道路運送車両法60条1項に基づく車両番号の指定を受けた軽自動車が,野洲市税条例又は野洲町税条例において軽自動車税を課さないこととされる「商品であって使用しない軽自動車等」に当たらないとしてされた,軽自動車税の課税処分につき,軽自動車税は,軽自動車等の所有の事実に担税力を見出して課される資産税としての性質のほか,その運行によって生じるべき道路損傷に対する負担金としての性質をも有するところ,車両番号の指定のない軽自動車を運行の用に供することは想定されないことにかんがみると,前記各条例の規定にいう「使用」の有無については,軽自動車を運行の用に供するために要する車両番号の指定の有無によって定まり,前記規定にいう「使用しない軽自動車」とは,車両番号の指定を受けていない軽自動車をいうものと解するのが相当であるとして,前記課税処分を適法とした事例

全文

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