裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ウ)18

事件名

生活保護費返還処分取消請求事件

裁判年月日

平成24年10月18日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分が,適法とされた事例

裁判要旨

障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分につき,同法63条にいう「資力」とは,現実に直ちに活用し得るものである必要はないが,当該保護を受ける時点において,客観的に存在し,かつ,当該要保護者に帰属していることを要し,障害基礎年金が遡って支給されることとなった場合については,支給事由が生じた日に年金受給権という「資力」が発生したとした上,返還額を決定するに当たって裁量権の逸脱,濫用も手続違反も認められないとして,前記処分を適法とした事例

全文

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