裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成22(行ウ)29等

事件名

一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件,事業用自動車の使用停止処分等差止請求事件

裁判年月日

平成25年5月31日

裁判所名・部

名古屋地方裁判所 民事第9部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例 2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例 3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例 4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

全文

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添付文書1

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