裁判例結果詳細

事件番号

平成24(オ)888

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成26年5月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第247号1頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)536

原審裁判年月日

平成23年10月28日

判示事項

1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条

裁判要旨

1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。

参照法条

(1,2につき)府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)1条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)2条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)5条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)6条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)7条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)9条,府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議会規則第1号)10条,地方自治法92条の2,地方自治法127条,地方自治法169条,地方自治法198条の2 (1につき)憲法21条1項 (2につき)憲法22条1項,憲法29条

全文

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