裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ウ)596

事件名

遺族一時金不支給決定等取消請求事件

裁判年月日

平成26年9月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定が,適法とされた事例

裁判要旨

オセルタミビルリン酸塩(タミフル。以下「タミフル」という。)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定につき,当該被害が医薬品の副作用によるものであることについての立証責任は,上記の給付の請求をする者がこれを負い,その証明の程度は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するとした上で,タミフルと突然死との間の因果関係を裏付ける的確な証拠はなく,本件の死因についてはインフルエンザ脳症の可能性が強く疑われ,その死亡及び死亡に至る症状はタミフルの副作用によるものであるとは認められないとして,上記不支給決定を適法とした事例

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