裁判例結果詳細

事件番号

平成25(あ)1676

事件名

詐欺,証券取引法違反,金融商品取引法違反被告事件

裁判年月日

平成27年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第69巻3号523頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成24(う)1077

原審裁判年月日

平成25年10月25日

判示事項

1 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「役員,代理人,使用人その他の従業者」の意義 2 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「役員,代理人,使用人その他の従業者」とは,上場会社等の役員,代理人,使用人のほか,現実に当該上場会社等の業務に従事している者を意味し,当該上場会社等との委任,雇用契約等に基づいて職務に従事する義務の有無や形式上の地位・呼称のいかんを問わない。 2 上場会社の実質的な大株主であり,同社の役員,代理人,使用人には当たらないが,代表取締役と随時協議するなどして同社の財務及び人事等の重要な業務執行の決定に関与するという形態で現実に同社の業務に従事していた被告人は,金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たる。

参照法条

(1,2につき)金融商品取引法 (平成20年法律第65号による改正前のもの) 166条1項1号,金融商品取引法 (平成20年法律第65号による改正前のもの) 197条の2第13号

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