裁判例結果詳細

事件番号

平成25(あ)1465

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

平成27年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第69巻4号636頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(う)633

原審裁判年月日

平成25年9月12日

判示事項

公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例

裁判要旨

「公訴事実記載の日時には犯行場所にはおらず,自宅ないしその付近にいた」旨のアリバイ主張が明示されたが,それ以上に具体的な主張は明示されず,裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと,前記主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできない。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法295条1項,刑訴法316条の17第1項

全文

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