裁判例結果詳細

事件番号

平成26(受)1817

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

平成27年6月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第69巻4号672頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)146

原審裁判年月日

平成26年6月13日

判示事項

異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

裁判要旨

債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。

参照法条

民法468条1項

全文

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