裁判例結果詳細

事件番号

平成24(受)1204

事件名

特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

平成27年6月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第69巻4号700頁

原審裁判所名

知的財産高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)10043

原審裁判年月日

平成24年1月27日

判示事項

1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件

裁判要旨

1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。 (1,2につき補足意見及び意見がある。)

参照法条

(1につき)特許法70条1項 (2につき)特許法36条6項2号

全文

全文

ページ上部に戻る