裁判例結果詳細

事件番号

平成26(あ)1857

事件名

詐欺,証拠隠滅被告事件

裁判年月日

平成28年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第70巻3号58頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成26(う)493

原審裁判年月日

平成26年11月26日

判示事項

他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例

裁判要旨

参考人として捜査官に対して虚偽の供述をし,それに基づき供述調書が作成された場合とは異なり,第三者の覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で,捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作,具体化させ,それを供述調書の形式にした本件行為(判文参照)は,刑法104条の証拠偽造罪に当たる。

参照法条

刑法104条

全文

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