裁判例結果詳細

事件番号

平成27(あ)416

事件名

覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日

平成28年12月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第70巻8号806頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成26(う)821

原審裁判年月日

平成27年2月6日

判示事項

郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号によって許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例

裁判要旨

税関職員が,郵便物の輸出入の簡易手続として,輸入禁制品の有無等を確認するため,郵便物を開披し,その内容物を目視するなどした上,内容物を特定するため,必要最小限度の見本を採取して,これを鑑定に付すなどした本件郵便物検査(判文参照)を,裁判官の発する令状を得ずに,郵便物の発送人又は名宛人の承諾を得ることなく行うことが,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号により許容されていると解することは,憲法35条の法意に反しない。

参照法条

憲法35条,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項3号,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条3項

全文

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