裁判例結果詳細

事件番号

平成28(行ウ)331

事件名

障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件

裁判年月日

平成30年4月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

アスペルガー症候群による障害に関して,障害基礎年金の支給を受けていた者に対し,その障害の状態が障害等級2級に該当する程度のものではなくなったことを理由に,国民年金法36条2項に基づき障害基礎年金の支給を停止した厚生労働大臣の処分が違法であるとされた事例

裁判要旨

アスペルガー症候群による障害に関して障害基礎年金の支給を受けていた者に対し,その障害の状態が障害等級2級に該当する程度のものではなくなったことを理由に,国民年金法36条2項に基づき障害基礎年金の支給を停止した厚生労働大臣の処分は,次の~など上記の者に関する判示の事情の下においては,上記の者が障害等級2級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったと認めることはできず,同項所定の支給停止の要件を欠くものであって違法である。  処分時まで相当期間にわたり一人暮らしをし,一般企業への勤務も相当期間継続してきたが,その実態は,アスペルガー症候群による障害のため本来であれば継続が困難であるところを,周囲の理解や両親の援助,指導等によって継続が可能となったものであった。  自らの回りのことについても自発的かつ適正に行うことができず,両親の援助や指導等が必要な状況にあった。  他者との意思疎通が困難であり,通勤以外の外出,社会生活に必要な諸手続,職場での意思疎通などに制約が生じていた。  強迫観念に基づく確認行為や,衝動を抑制することができず興奮状態となるなどの不適応な行動がみられた。

全文

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