裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)23

事件名

情報公開請求却下処分取消請求事件

裁判年月日

平成30年6月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治体を被告とする公文書開示請求却下処分の取消しを求める訴え提起後に同処分が変更されて一部開示決定がなされ同訴えが却下された場合において,訴訟費用が被告である地方自治体の負担とされた事例

裁判要旨

訴え提起後の処分行政庁の行為により却下処分の取消請求が認容され再度開示請求に対する処分がされたのと同様の状況になったといえること,一部開示決定が地方自治体の主張する却下理由とは異なる条例解釈に基づいて行われたものといわざるを得ないこと,そのほか同訴えが不適法なものになったことについて開示請求者に責められるべき点は見当たらないことなど判示の事情の下においては,訴訟費用は,被告である地方自治体に負担させるのが相当である。 【参考法令】 行政事件訴訟法7条,民訴法62条

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