裁判例結果詳細

事件番号

平成26(行ウ)247

事件名

業務停止処分取消等請求事件

裁判年月日

平成30年9月6日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

医療用医薬品等のインターネット販売を中止することを内容とする業務改善命令に違反し,薬事法違反の罪により罰金刑に処せられた原告に対する業務停止命令について,薬事法施行規則15条の4第1項等が,薬事法による委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効とはいえず,憲法22条1項に反し違憲,無効ということもできないから適法であるなどとして,原告の処分取消請求が棄却された事例。

裁判要旨

一般用医薬品及び医療用医薬品のインターネット販売を中止することを内容とする業務改善命令に違反し,同販売を継続したとして,薬事法違反の罪により罰金刑に処せられた薬剤師である原告に対し,厚生労働大臣が,薬剤師法5条3号に該当することを理由としてした業務停止命令について,医療用医薬品のインターネット販売を一律に禁止する薬事法施行規則15条の4第1項等が,薬事法による委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効とはいえず,憲法22条1項に反し違憲,無効ということもできないから適法であるなどとして,原告の処分取消請求が棄却された事例。

全文

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