裁判例結果詳細

事件番号

平成28(行ウ)238

事件名

固定資産評価審査決定取消等請求事件

裁判年月日

令和2年6月18日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

判示事項

1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないことの一般的な合理性 2 一定の地積規模を有する宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできないとして,その適用等について所要の補正をすべきとは認められなかった事例

裁判要旨

1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないからといって,同基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を欠くということはできない。 2 地積が804.33㎡であり,主要な街路に係る標準画地の約6.6倍であるなど本件判示の事実関係の下では,当該宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできず,その適用等について所要の補正をすべきとは認められない。

全文

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添付文書1

添付文書2

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