裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)546

事件名

相続税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

令和2年11月12日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

相続財産に含まれる不動産について,財産評価基本通達の定める評価方法に基づき価額を評価することによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような特別の事情があることから,その時価は不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定した評価額であると認めるのが相当であるとされた事例

裁判要旨

相続財産に含まれる不動産について,これを財産評価基本通達によって評価した価額が,不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定した評価額を大幅に下回っており,かつ,上記評価額が上記不動産の客観的な交換価値を示すものとして合理性を有しているといえる場合において,被相続人が評価額の差異によって相続税額の低減が生じることを期待して上記不動産を取得し,その結果,実際に相続税額の大幅な低減が生じたなど判示の事情の下においては,同通達の定める評価方法に基づき上記不動産の価額を評価することによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような特別の事情があることから,上記不動産の時価は上記評価額であると認めるのが相当である。 【参考法令】 相続税法22条

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