裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)289

事件名

観察処分期間更新決定取消等請求事件

裁判年月日

令和2年9月29日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項に基づき公安調査庁長官の観察に付する処分を受けた団体に包摂されていた団体が分派,分裂等をし,複数の団体が存在することとなった場合において,上記処分の期間の更新等に係る決定のうち,分派,分裂等により存在することとなった団体の中心となっている者に関する部分が適法であるとされた事例

裁判要旨

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項に基づき公安調査庁長官の観察に付する処分を受けた団体に包摂されていた団体が分派,分裂等をし,複数の団体が存在することとなった場合において,上記処分の期間の更新等に係る決定のうち,分派,分裂等により存在することとなった団体の中心となっている者に関する部分は,その団体が上記処分を受けた団体に包摂され,それ自体が同項1号及び5号に該当し,引き続きその活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるという事情の下においては,適法である。 【参考法令】 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項,3項から5項まで

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