裁判例結果詳細

事件番号

令和2(受)753

事件名

退職金等請求事件

裁判年月日

令和3年3月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第75巻3号913頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成30(ネ)4862

原審裁判年月日

令和元年12月24日

判示事項

民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合

裁判要旨

民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない。

参照法条

中小企業退職金共済法10条1項,中小企業退職金共済法14条1項,中小企業退職金共済法14条2項

全文

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