裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(行コ)30

事件名

自衛隊出動差止等,損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

令和3年4月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第8民事部

結果

棄却

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

平成28(行ウ)167

原審結果

判示事項の要旨

1 内閣総理大臣の行う自衛隊法76条1項2号に基づく出動命令が行政処分には当たらないとして,出動命令の差止を求める訴えが却下された事例 2 防衛大臣が,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律6条1項に基づき同法3条2項の後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法6条2項に基づき同法3条2項の後方支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例 3 防衛大臣が,国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律7条1項に基づき同法3条2項の協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法7条2項に基づき同法3条2項の協力支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例 4 防衛大臣が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律9条4項に基づき自衛隊の部隊等に命じて行う国際平和協力業務が行政処分には当たらないとして,国際平和協力業務の命令の差止を求める訴えが却下された事例 5 2件の閣議決定並びに「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の制定により,平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権を侵害され,精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた請求が棄却された事例

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