裁判例結果詳細

事件番号

令和1(ワ)4467

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

令和3年1月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

判示事項

1 原告の不動産貸付けが地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例 2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することの可否

裁判要旨

1 原告の不動産貸付けが,地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして,府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分は,被告が定めた通達が定める収入要件に該当するか否かの判断において,事務手続の簡素化の観点から国税資料の収入金額の賃貸料欄に記載された額を基準にするという考え方に相応の理由があること,所得税法所定の「収入」概念と同義のものとみるとの考え方も十分採り得るものであることなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。 2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することはできない。

全文

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