裁判例結果詳細

事件番号

令和2(う)851

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

令和3年5月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第8刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第73巻1号1頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

令和1刑(わ)1255

判示事項

業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合の公訴時効

裁判要旨

業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合において,公訴時効の基準となる刑は,成立する業務上横領罪(刑法253条)の刑であり,科すべき単純横領罪(同法252条1項)の刑ではない。

全文

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