裁判例結果詳細

事件番号

令和1(行ウ)648

事件名

所得税及び復興特別所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

令和3年10月12日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

相続により取得した土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る譲渡所得につき,租税特別措置法39条1項の適用により取得費加算額を計算するに当たり,租税特別措置法施行令25条の16第1項2号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」を当該土地の相続税評価額に100分の90を乗じた金額としたことが適法であるとされた事例

裁判要旨

租税特別措置法施行令25条の16第1項2号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」とは,相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額のうち譲渡をした相続財産に対応する部分をいうものであるところ, 借地権設定の対象とされた土地が相続の開始の時及び借地権設定契約の締結時において,借地権割合が90%の地域にあるものであったこと,当該土地の相続税評価額は貸家建付地として評価されたものであることなど判示の事情の下においては, 当該土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る譲渡所得の金額の計算に当たって,同号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」を貸家建付地としての当該土地の評価額に,借地権割合である90%を乗じた金額としたことは適法である。

全文

全文

添付文書1

添付文書2

ページ上部に戻る