裁判例結果詳細

事件番号

令和1(行ウ)490

事件名

相続税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

令和5年1月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合における、当該土地に係る相続税法22条所定の「価額」

裁判要旨

借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合、当該土地の客観的な交換価値を評価するに当たっては、当該利用制限から受ける価値減少分を考慮すれば足りるところ、当該土地の客観的な交換価値は自用地としての価額の80%相当額を下回るものではない。

全文

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