裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
令和5(受)2461
- 事件名
不当利得返還等請求事件
- 裁判年月日
令和7年6月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
令和5(ネ)1593
- 原審裁判年月日
令和5年9月21日
- 判示事項
別荘地内に土地を所有する者が当該別荘地の管理会社に対し管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負うとされた事例
- 裁判要旨
不動産の管理業等を目的とする株式会社であるXは、甲別荘地内に土地を所有する者との間で個別に管理契約を締結し、甲別荘地において上記管理契約に基づく管理業務を行っており、Yは、甲別荘地内に土地を所有するものの、Xとの間で上記管理契約を締結せず、管理費を支払っていない場合において、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、Yは、Xに対し、上記管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負う。 ⑴ 甲別荘地は、多数の土地及び道路等の施設から成る大規模な別荘地として開発され、現在も別荘地として利用されている。 ⑵ 上記管理業務の内容は、①道路、側溝及びマンホール等の雨水排水設備、街路灯、消火栓、ゴミ集積所等の保全及び維持管理、②毎日2回のパトロール実施、道路ゲートの開閉管理、関係者以外の立入り防止、天災地変時の見回り点検、③道路両脇の雑草の刈込み作業、U字溝内部の清掃作業である。 ⑶ 上記管理業務に要する費用は、甲別荘地内に土地を所有する者から上記管理業務に対する管理費を収受することによって賄うことが予定されている。 ⑷ Yは、甲別荘地が別荘地であることを認識して、その1区画である土地を取得した。 ⑸ 上記管理業務は、甲別荘地内に土地を所有する者が個別になし得るものではなく、地方自治体による提供も期待できないものであって、X以外にこれを提供することができる者がいることはうかがわれない。
- 参照法条
民法703条
- 全文