裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
令和6(行ウ)38
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
令和7年4月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 単身赴任中の原告につき、その妻及び子らが居住する住居に裁決書が配達された日をもって、出訴期間の起算点(原告が裁決があったことを知った日)とされた事例 2 裁決の教示文に、出訴期間が「裁決があったことを知った日」から起算されると記載されていたことから、裁決があったことを原告自身が知った日から出訴期間が起算されると誤解したものであり、出訴期間を徒過したことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある旨の主張がされたが、上記「正当な理由」があるとは認められなかった事例
- 裁判要旨
1 単身赴任中の原告につき、①国税不服審判所に対して書類の送付先を妻及び子らが居住する住居とするよう申し出ていたことなど判示の事情の下では、原告は、妻に対して裁決書の受領権限を与えていたと認められ、妻が裁決書を受領して裁決があったことを知った日は、原告が裁決のあったことを知った日と同視されるとし、かつ、②裁決書が上記住居に配達され、社会通念上裁決のあったことが妻の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、妻が裁決書を受領することにより裁決があったことを知ったものと推認されるとして、上記住居に裁決書が配達された日をもって、出訴期間の起算点(原告が裁決があったことを知った日)とされた事例 2 裁決の教示文に、出訴期間が「裁決があったことを知った日」から起算されると記載されていたことから、裁決があったことを原告自身が知った日から出訴期間が起算されると誤解したものであり、出訴期間を経過したことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある旨の主張がされたが、そのような事情は、災害や長期入院等の客観的な事情ではなく、法律の不知又はこれに類する原告の主観的な事情にとどまるというべきであり、出訴期間内に訴えを提起しなかったことについての社会通念上相当と認められる理由となるものとはいい難いとして、上記「正当な理由」があるとは認められなかった事例
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