裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
令和5(行ウ)185
- 事件名
審査決定取消等請求事件
- 裁判年月日
令和7年3月27日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、高槻市長が固定資産評価基準上の所要の補正として行った、当該画地の形状が不整形であることによる補正が、適法であるとされた事例 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは適法か。
- 裁判要旨
1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、固定資産評価基準上の不整形地の評点算出法(不整形地補正)の適用はなく、高槻市長が当該画地について行った当該画地の形状が不整形であることによる補正は、固定資産評価基準上の所要の補正としてされたものと解されるところ、当該補正(無道路地である当該画地につき、当該画地を囲み、当該画地のうち評価上使用する路線に対し最有効利用となる部分に面する矩形を想定整形地として、かかる想定整形地の地積に基づき、固定資産評価基準上の不整形地補正の場合と同様に蔭地割合を算出し、これに、固定資産評価基準上の不整形地補正に係る蔭地割合方式による不整形地補正率表を当てはめて、補正率を算出するというもの)は、無道路かつ不整形の画地につき、その特別の価格事情による影響を踏まえ、他の不整形でない無道路地や路線に面する不整形地等との評価の均衡を確保するものとして合理性があるから、これにより決定された当該画地の登録価格は、固定資産評価基準によって決定された価格であるといえ、適法である。 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは、同改正前の地方税法附則17条7号の規定等に従って当該画地の課税標準額及び税額を算定するものとはいえないから、違法である。
- 全文