裁判例結果詳細

事件番号

令和4(行ウ)134

事件名

相続税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

令和7年4月17日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条1項により、信託契約締結時に原告がその父から贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を受ける権利の2分の1にとどまるとされた事例 2 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条2項1号により、原告が、原告の父が死亡した時に、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を、贈与により取得したとみなされるとされた事例

裁判要旨

1 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、原告の父と原告が共に受益者に該当することから、信託の設定時において原告が有する信託の利益を受ける権利は、その全部ではなく、一部にとどまるというべきであり、また、信託契約において、原告とその父の受益割合に差異を設ける趣旨の定めがないことなどからすれば、原告とその父の受益割合は、それぞれ2分の1であったと認めるのが当事者の合理的意思に合致するなどとして、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条1項により、信託契約締結時に原告がその父から贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を受ける権利の2分の1にとどまるとされた事例 2 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、原告の父は、その生存中、信託の利益を受ける権利の2分の1を有しており、当該部分は自益信託(委託者が受益者である信託)に該当するところ、原告の父の死亡により、同人は受益者でなくなり、原告が信託を受ける権利の全部を保有するに至ったことから、原告は、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を取得したものといえるとして、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条2項1号(委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと)により、原告が、原告の父が死亡した時に、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を、贈与により取得したとみなされるとされた事例

全文

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