裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
令和6(行ウ)4
- 事件名
裁決取消等請求事件
- 裁判年月日
令和7年5月22日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
鉄道会社に対する運賃上限変更認可処分の取消しを求めて審査請求をした鉄道利用者につき、審査請求人適格を有しないことを理由に行政不服審査法24条2項により審理手続を経ることなく審査請求を却下した裁決が、同項にいう「不適法であって補正することができないことが明らかなとき」の要件を欠くとして取り消された事例
- 裁判要旨
鉄道会社に対する運賃上限変更認可処分の取消しを求めて審査請求をした鉄道利用者につき、審査請求人適格を有しないことを理由に行政不服審査法24条2項により審理手続を経ることなく審査請求を却下した裁決について、鉄道事業法16条1項に基づく運賃上限変更認可処分の取消しの訴えに係る原告適格又は審査請求に係る審査請求人適格について判断した最高裁判決は見当たらないこと、同法の制定に伴い廃止された地方鉄道法21条に基づく運賃変更認可処分の取消しの訴えに係る原告適格について判断した最高裁昭和60年(行ツ)41号平成元年4月13日第一小法廷判決・裁判集民事156号499頁の射程が鉄道事業法16条1項に基づく運賃上限変更認可処分の取消しの訴えに及ばないと判断した下級審判決が存在し、当該判決は、当事者双方の主張立証活動を踏まえ、平成16年法律第84号による行政事件訴訟法の改正によって新設された同法9条2項に基づく検討をした上で上記判断に至っていることからすれば、上記最高裁判決の存在をもって鉄道利用者に審査請求人適格はないとの結論が当然に導かれるものとはいえず、その審査請求人適格について判断するためには、上記最高裁判決の射程や上記下級審判決の位置付けを含め、行政事件訴訟法9条2項に基づく検討をするべく、審査請求人との間の主張のやり取り等による審理手続を行うことが必要であったというべきであるから、上記審査請求は行政不服審査法24条2項にいう「不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当するとはいえないとして、上記裁決を取り消した事例
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