裁判例結果詳細

事件番号

令和3(行ウ)348等

事件名

法人税等更正処分等取消請求事件

裁判年月日

令和7年5月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

委託を受けて青果物等の仲卸業者等への販売等を行う卸売業者が、仲卸業者等に対する販売価格について、実際の販売価格よりも高い販売価格を売買仕切書に記載し、委託者に対し、売買仕切書に記載した販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を支払うことにより、この金額から、実際の販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を差し引いた差額を集荷対策費等と称して負担していた場合において、上記集荷対策費等の額が「寄附金の額」(法人税法37条7項)に当たるとされた事例

裁判要旨

委託を受けて青果物等の仲卸業者等への販売等を行う卸売業者が、仲卸業者等に対する販売価格について、実際の販売価格よりも高い販売価格を売買仕切書に記載し、委託者に対し、売買仕切書に記載した販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を支払うことにより、この金額から、実際の販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を差し引いた差額を集荷対策費等と称して負担していた場合において、上記集荷対策費等の負担の要否及び負担する場合におけるその額の判断は、飽くまでも上記卸売業者に委ねられ、委託者は、上記卸売業者がどの取引でどの程度の上記集荷対策費等を支払っているかを具体的に認識していなかったなどの判示の事情の下では、上記集荷対策費等の額は「寄附金の額」(法人税法37条7項)に当たる。

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