裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ヒ)339

事件名

固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

令和8年1月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和4(行コ)164

原審裁判年月日

令和5年6月29日

判示事項

宗教法人の所有する土地が地方税法348条2項3号所定の境内地に該当しないとされた事例

裁判要旨

宗教法人の所有する土地の一部が参道として用いられている場合において、次の(1)及び(2)の事情の下では、上記土地は、参道として用いられている部分を含め、地方税法348条2項3号所定の境内地に該当しない。 (1) 上記土地は、第三者に賃貸されて、その全体が賃貸用の商業施設である地下1階、地上17階建ての建物の敷地となっている。 (2) 上記建物は上記部分をまたぐ形状となっており、上記部分の上には上記建物の4階から17階までの一部が存在している。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

地方税法348条2項3号、宗教法人法3条

全文

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