裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
令和6(受)2399
- 事件名
労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
- 裁判年月日
令和8年2月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
令和5(ネ)360
- 原審裁判年月日
令和6年9月12日
- 判示事項
労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例
- 裁判要旨
労働者が、労働契約に基づき一時金の支払を求める具体的請求権を有していたことを前提とした上で、専ら一時金が支払われなかったことをもって不法行為に該当すると主張するという事情の下では、労働者は、使用者に対し、使用者による一時金の支払債務の不履行を理由として、一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできない。
- 参照法条
民法709条
- 全文