裁判例結果詳細

事件番号

令和6(受)2399

事件名

労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

裁判年月日

令和8年2月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

令和5(ネ)360

原審裁判年月日

令和6年9月12日

判示事項

労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例

裁判要旨

労働者が、労働契約に基づき一時金の支払を求める具体的請求権を有していたことを前提とした上で、専ら一時金が支払われなかったことをもって不法行為に該当すると主張するという事情の下では、労働者は、使用者に対し、使用者による一時金の支払債務の不履行を理由として、一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできない。

参照法条

民法709条

全文

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