執行事件等

  • 執行事件等の申立てに関する予納郵便切手等の取扱いについて
    •  
       申立債権者 各位
                                                                                             那覇地方裁判所
                                           
          

                 執行事件等の申立てに関する予納郵便切手等の取扱いについて(事務連絡)

       平素より,執行事件等の円滑かつ迅速な処理について御理解と御協力をいただき,誠にありがとうございます。
       さて,令和3年1月4日以降の申立てから,不動産執行事件等の申立必要書類等を下記のとおり変更しており
      ます。主な改正点は,予納していただく郵便切手を保管金提出書送付用のみとし,手続に関する費用は,郵便料
      も含め全て民事執行予納金から支払わせていただく取扱い(第三者からの情報取得事件における第三者から申立
      人への直送費用を除く。)にしましたので,御理解と御協力をお願い申し上げます。
       
                           記
      (1) 不動産執行事件
         別添「不動産執行事件の申立必要書類等(令和6年10月1日)」(PDF:148KB)参照
      (2) 第三者からの情報取得事件
         別添「第三者からの情報取得事件申立ての手引き(令和6年10月改定)」(PDF:182KB)参照
      (3) 財産開示事件
         別添「財産開示事件申立ての手引き(令和6年10月改定)」(PDF:140KB)参照
  • 不動産執行事件に関する重要なお知らせ
    •  令和7年4月1日から、那覇地方裁判所沖縄支部、那覇地方裁判所名護支部、那覇地方裁判所平良支部及び那覇地方裁判所石垣支部で取り扱っている不動産執行事件は、那覇地方裁判所本庁で取り扱うことになりました。
       これに伴い、現在上記各支部に係属中の不動産執行事件については、順次、那覇地方裁判所本庁に引き継ぎます。
       詳細はこちらをご確認ください→(『お知らせ』へのリンク)(PDF:655KB)