トップ > 各地の裁判所 > 佐賀地方裁判所/佐賀家庭裁判所/佐賀県内の簡易裁判所 > 県内の裁判員制度関連情報 > 佐賀地方裁判所 > 一時保育サービスについて
- 育児中なのですが,裁判に参加するにあたって,何らかの公的なサービスを受けることができるでしょうか?
辞退することもできるでしょうか?
A1
小さなお子様がいて,裁判員裁判に参加される場合,他のご家族等にお子様の面倒をみてもらえないときには,裁判所に一番近い佐賀市立川原保育所で一時保育サービスを受けることができます。
申込方法は,まず,下記の佐賀市立川原保育所に問い合わせをお願いします。もし,佐賀市立川原保育所が受入困難な場合は,佐賀市役所子育て支援部保育幼稚園課幼保事業係(下記の連絡先)に連絡していただければ,利用可能な保育園をご案内いたします。
保育施設の利用料金については,1日1800円,半日1000円です。例えば,裁判員選任手続期日が午前中で終了し,一時保育を半日利用したときは,1000円となります。
なお,一時保育サービスを受けるには,事前面接が必要ですので,お早めにお問い合わせください。
【参考】一時保育サービス対応施設一覧
川原保育所 佐賀市川原町4番44号 TEL 0952-23-3549
佐賀市役所子育て支援部 保育幼稚園課 幼保事業係 佐賀市栄町1-1
TEL 0952-40-7294
A2
裁判員候補者名簿に登載された方には,名簿登載通知とともに調査票をお送りします。また,個別の事件で裁判員候補者となった方には,裁判員選任手続期日の お知らせ(呼出状)とともに質問票をお送りします。いずれも,裁判員になれない事情などをお伺いするものです。お子様の養育のため,裁判所にお越しいただ くことが困難な方は,辞退が認められる場合がありますので,辞退を希望する場合には,その旨を調査票や質問票で申告してください。