2 mintsの概要等
1 民事裁判書類電子提出システム(mints)とは
mintsとは、現行民訴法132条の10に基づき、裁判書類をオンラインで提出するためのシステムです。現行民訴法の下で対象となるのは、準備書面、書証の写し、証拠説明書など、現行民訴規則3条1項によりファクシミリで提出することが許容されている書面です。当事者双方に代理人があり、双方の訴訟代理人がmintsの利用を希望する事件において、ご利用いただけます。なお、現在、最高裁判所以外のすべての裁判所で運用しています。
また、改正民訴法全面施行後(令和8年5月21日)、mintsは民事訴訟手続を全面デジタル化するためのシステムとして利用することになります。そのため、改正民訴法施行後には裁判所のシステムの利用が義務付けられる弁護士等においては、改正民訴法施行前からmintsを実際に利用して慣れていただくことが考えられます。
改正民訴法全面施行に向けて、mintsについて、いくつかの改修を行いました。
令和7年10月25日に新機能(新規申立て機能)が実装されました。
令和8年2月21日に新機能(電子納付機能)の実装及び既存の機能の改修が実施されました。
令和8年3月20日に既存の機能の改修(一度にアップロードすることができる最大容量の引き上げ)が実施されました。
2 mintsへの登録等
mintsにサインインするためのトップページはこちらです。
〇改正法施行前(~令和8年5月20日まで)の登録方法
現行民訴法の下で、訴訟代理人がmintsアカウントの登録をする場合には、事件が係属している裁判所にその登録を申し出てください。
※改正法施行前は、弁護士等の訴訟代理人しか登録することができません。
〇改正法施行後(令和8年5月21日~)の登録方法
改正法施行後には、どなたでも、mintsのアカウントを登録することができます。
詳細は、次の各種資料をご覧ください。
【個人が登録する場合】
> mintsアカウント登録ガイド~一般個人編~(PDF:198.2KB)
【法人等が登録する場合】
> mintsアカウント登録ガイド~法人編~(PDF:541.1KB)
> mintsアカウント登録ガイド~支配人編~(PDF:518.7KB)
【士業者(弁護士、司法書士、弁理士)が登録する場合】
後日掲載予定
【指定代理人が登録する場合】
> mintsアカウント登録ガイド~指定代理人編~(PDF:462.1KB)
※そのほかに、地方公共団体がmintsアカウント(例えば、●●県アカウント)の取得を希望する場合には、最寄りの裁判所にご相談ください。
● mintsでよくある問合せ
mintsのアカウント登録に当たってよくある問合せをまとめました。
アカウント登録の際は、是非御参照ください。
● mintsの変更登録申請フォーム
既に登録されているmints利用者のアカウント情報のうち、氏名、住所及び生年月日については、裁判所において変更することが必要になりますので、次のフォームを利用して、その変更申請をしてください。
●地方公共団体の方へ
mintsにLGWAN接続系端末からアクセスするには、「民事裁判書類電子提出システム接続手順書」により設定を行う必要がありますので御参照ください。
なお、本手順書は、『政府共通NW/LGWAN掲示板システム』の「利用者からのお知らせ」にも掲載しています。
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各動画は、YouTubeの裁判所(COURTS IN JAPAN)チャンネルでも視聴することができます。
裁判所(COURTS IN JAPAN)YouTubeページアカウント運用ポリシー(PDF:91KB)