破産・再生手続で使う書式
破産・再生手続とは、債務(借金等)を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者(お金を貸した人等)に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が経済的に立ち直るための裁判手続です。
※こちらに掲載しているのは申立てに必要な書類ではありません。申立てに関する書類については、各裁判所にお問い合わせください。
破産
裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に分配(配当)する手続です。
個人再生
経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の意見を聴いて、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続(民事再生)のうち、個人債務者のみを利用対象者とする手続です。利用には一定の要件がありますが、通常再生と比べると、手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。