財産開示

手続で使う書式

債務者の財産がどこにあるかわからない場合等に、債務者の財産に関する情報を得るため、債務者(開示義務者)に裁判所に出頭してもらい、財産の状況について陳述してもらう手続です。この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるか検討することができます。


※養育費等の特則
令和8年4月から、養育費等の扶養義務に係る定期金債権に基づいて財産開示手続を申し立てた場合には、その手続で開示された給与の差押命令申立てをしたとみなされるようになりました。この手続をワンストップ執行手続と言います。
ワンストップ執行手続の詳細については、養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)をご覧ください。ワンストップ執行手続を希望する方は、債権執行(養育費等に基づく差押え)ページ各項目内の【ワンストップ財産開示】欄の書式を利用して申し立ててください。
本ページに掲載されている書式は、ワンストップ執行手続を希望しない方向けの書式になります。本ページの書式を用いる際にはワンストップ執行手続の利用を希望しない旨の上申書(Word:18KB)を合わせて提出してください。

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