氏の変更許可
1. 概要
やむを得ない事情によって,戸籍の氏(※振り仮名も含む。)を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお,父又は母が外国人であるもの(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
※ 氏の振り仮名として同じものを使い続ける場合でも,氏を変更するときは氏及び氏の振り仮名を変更することについての許可が必要です。
2. 申立人
- 戸籍の筆頭者及びその配偶者
- 父又は母が外国人である者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)
3. 申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の変更の許可を求める場合には,日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てていただくことになります(もし,日本に一度も居住したことがないなど,日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には,東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。)
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
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連絡用の郵便切手なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。 なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 氏の変更の理由を証する資料
a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に,婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。
b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に,婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。
c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に,その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。 - 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」,筆頭者の氏の振り仮名が「△△」と変更されることにより,自分の氏及び氏の振り仮名も「○○」,「△△」と変更されることに同意する旨が記載され,日付,署名,押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。