中途採用(社会人経験者選考採用・元職員の再雇用)
社会人経験者選考採用
概要
裁判所では、多様な経験を有する優秀な人材を確保するため、民間企業、官公庁等において、一定期間以上、正社員又は正規職員として勤務した経験を活かし、裁判所職員として活躍していただける方を選考により採用する社会人経験者選考採用の制度を導入しました。
この制度で採用になった方には、裁判所事務官(主任・調査員)として、裁判部や事務局において、実際の裁判の現場における事務や、総務、人事、会計等の司法行政事務を担当していただきます。
選考は、裁判所ごとに実施します。応募資格等の詳細は、勤務を希望する裁判所の募集要項をご確認ください。
裁判所の目的・使命
裁判所は、国民の負託を受けて司法権を行使する唯一の国家機関です。
国民の「裁判を受ける権利」を実質的に保障するためには、裁判所が「公平な裁判」、「適正迅速な裁判」、「利用しやすく分かりやすい裁判」を実現して国民の負託に応えることが必要であり、これこそが裁判所が達成すべき目的・使命であるといえます。
求める人材・職務内容等
これまでの多様な経験を、上記の裁判所の目的・使命を果たすために活かすことのできる人材を募集します。
裁判所事務官は、各裁判所の裁判部や事務局に配置されます。裁判部では、裁判所書記官のもとで各種裁判事務に従事し、事務局では、総務課、人事課、会計課等において司法行政事務全般に従事します。
社会人経験者選考採用者は、採用時から、係長級の官職である裁判所事務官(主任・調査員)として、これまでの多様な経験を活かし、担当職務を円滑に処理することに加え、裁判所の抱える課題に多角的な視点で向き合い、関係する職員と協力しながら、積極的かつ主体的に課題解決に取り組むことも期待されています。配属先の職務に応じた的確な事務処理を通じて、適正迅速な裁判の実現に寄与するだけではなく、企画立案業務に携わっていただくこともあります。
裁判所の組織について
裁判部と事務局の違い、全国の裁判所組織についてはこちら
裁判所の仕事について
各職種の職務内容等はこちら
裁判所職員の身分
裁判所職員は、行政官庁に勤務する一般の公務員と違って、特別職という特殊な身分を持った公務員です(国家公務員法2条3項13号)。
これは、「司法権独立の原則」に基づき、司法権を適正に遂行するためには、基本的に、一般の公務員とは違った身分上の取扱いをする必要があるからです。
一方で、「国民全体の奉仕者」として「公共の利益」のために勤務するという公務員の使命そのものについて、一般の公務員と格別の違いはなく、裁判官以外の裁判所職員が日常勤務する上での服務上の基準についても、裁判所が独自に定めたもの以外は、国家公務員法の規定を準用することにより、一般の公務員と同じように取り扱われます(裁判所職員臨時措置法)。
勤務時間・休暇・福利厚生等
- 勤務時間 1日7時間45分
- 休 日 土・日曜日、祝日及び年末年始
- 休 暇 年次休暇(年20日(4月1日採用の場合、採用年は15日)。残日数は20日を限度として翌年に繰越し)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季・結婚・出産・忌引等)、介護休暇及び介護時間等があります。また、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)支援制度として、育児休業制度等があります。
- 福利厚生 共済組合制度が設けられており、職員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療保険制度や年金制度が用意されています。また、裁判所共済組合や国家公務員共済組合連合会が運営する各種の福祉事業を利用することができます。
給与等
採用時の俸給月額(行政職俸給表(一))は、採用者の経験年数や職歴等を踏まえ、裁判所職員採用試験により採用された職員が受ける俸給月額との均衡を考慮して個別に決定されます。このほか、一般職の職員の給与に関する法律等の定めるところにより、諸手当が支給されます。
※詳細は、選考実施予定庁の募集要項をご確認ください。
キャリアイメージ
採用時は、係長級の官職である裁判所事務官(主任・調査員)として配属され、意欲と能力に応じたキャリアを歩んでいただきます。また、内部試験により裁判所書記官になることもできます。
研修体系
これまで社会人として培ってきた経験を裁判所における職務に活かすことができるよう、所属部署において、社会人経験を踏まえたOJTが行われます。裁判所職員として必要な実務経験を積みながら、上司等による指導・育成を通じて、出身学部やこれまでの経験等に関わらず、日々の業務に必要な法律等の知識や技能を習得することができます。また、Off-JTとして、職種や経験に応じた様々な研修体系が用意されているため、OJTと関連させながら職務に必要な知識等を深めることができます。
元裁判所職員の再雇用
概要
裁判所では、事情により、裁判所を退職した元職員(裁判所事務官、裁判所書記官又は家庭裁判所調査官)の方で、再び裁判所職員として勤務する意欲と能力のある優秀な人材を選考により再雇用する制度を導入しました。
採用者の給与は、在職中の経験を基本に、退職後の経歴等を考慮して個別に決定します。
募集は、各庁の任命権者の判断により随時行うものであり、制度導入前に退職した方も対象となります。
応募資格等の詳細については、各選考実施庁の募集要項をご確認ください。