家庭事件の記録及び事件書類並びに少年調査記録の
特別保存の要望について

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1 家庭事件の記録及び事件書類並びに少年調査記録の特別保存について
 裁判所の記録及び事件書類並びに少年調査記録(以下,併せて「記録等」といいます。)については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(事件記録等保存規程第8条第1項,少年調査記録規程第7条第1項)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(事件記録等保存規程第9条1項,2項,少年調査記録規程第8条1項,2項)。
 「1項特別保存」とは,「記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第1項)「調査記録で特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第1項)と定められているもので,当該事件に関係する特別の事由により,同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて,特別保存とされるものです。
 これに対して,「2項特別保存」とは,「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第2項)「調査記録で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第2項)と定められているもので,史料又は参考資料となるべき記録等が特別保存とされるものですが,この特別保存についても,一般の方々からの要望を受けることとしています。
2 要望の申出対象事件
 特別保存の要望の申出対象は,仙台家庭裁判所(仙台家庭裁判所管内の支部を含みます。)に係属していた(いる)事件になります(記録の保存期間は事件の種類によって異なります。詳細は別添の一覧表を参照してください。)。
3 1項特別保存の要望の申出について
 1項特別保存は,例えば,再審事件が係属しているといった,当該事件に関係する事由により特別保存に付すよう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が特別保存に付すかどうかを決定します。
 ・ 1項特別保存に付すべき事件の例
  ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
  イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
  ウ その他の関連する事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
 ・ 要望の申出の受付期間
  要望の申出対象事件は,前記2のとおりですが,事務手続の都合上,要望の申出をしようとする事件
 につき保存期間の満了日の属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします
 (例えば,事件の種類が人事訴訟事件で,事件完結の日が平成27年5月25日であれば,記録の保存
 期間は5年ですので,保存期間の満了日は令和2年5月24日となりますから,令和2年の10月末日
 までとなります。
・ 要望の申出方法
 1項特別保存の要望の申出は,1項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
 要望の申出をする事件の記載は,その事件が係属していた裁判所及び事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。
 事件番号が不明な場合は,事件に関する情報欄に,判決があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
 仙台家庭裁判所本庁が保存する記録等についての1項特別保存要望書は,下記の仙台家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
 なお,仙台家庭裁判所管内の支部が保存する記録等については,当該支部に要望書を提出してください。
           記
    仙台家庭裁判所訟廷記録係
      (郵便番号 980-8637)
      仙台市青葉区片平1-6-1
      FAX 022-265-6833
4 2項特別保存の要望の申出について
 2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき記録等について,保存期間満了後も特別に保存をするものです。
 裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもありますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,2項特別保存に付すことを決定するものもあります。
 ・ 2項特別保存に付すべき事件の例
  ア 重要な憲法判断が示された事件
  イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
  ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
  エ 世相を反映した事件で史料的価値の高い事件
  オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件
  カ 調査研究の重要な参考資料になる事件
 ・ 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
  以下の事件は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,裁判所において,2項特別保存に付しま
 す。
   ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件
   イ 当該事件を担当した部から「重要な憲法判断が示された」,「法令の解釈運用上特に参考にな
    る判断が示された」,「訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された」ものに該当する
    として申出があった事件
   ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
 ・ 要望の申出の受付期間
  要望の申出対象事件は前記2のとおりですが,仙台家庭裁判所では,その年に保存期間が満了する記
 録等について,同年の10月以降,2項特別保存に付すものを決定する事務手続を始めますので,要望
 の申出は,要望しようとする事件につき保存期間の満了日の属する年の10月末日までに行っていただ
 きますよう御協力をお願いします。
  その年に保存期間の満了日を迎える事件については,その概要を下記アのとおりお知らせしますが,
 詳細まではお知らせできません。
  要望しようとする事件の保存期間の満了日が分からない場合には,下記イまでお問い合わせくださ
 い。保存期間の満了日を迎えた際に2項特別保存に付すかどうかの決定をすることとします。
           記
  ア 令和2年10月末日まで要望の申出をいただきたい事件
   令和2年に保存期間の満了日を迎える事件(人事訴訟事件や家事審判事件であれば,平成27年1
  月1日から同年12月31日までに,判決の確定や和解,審判の確定等により完結したもの)
   なお,今回に限り,令和元年(平成31年)に保存期間の満了を迎えた事件(人事訴訟事件や家事
  審判事件であれば,平成26年1月1日から同年12月31日までに事件が完結したもの)について
  も,2項特別保存に付する決定を行っていませんでしたので,令和2年10月末日まで要望の申出を
  いただけます。
  イ お問合せ先
   仙台家庭裁判所訟廷記録係
     電 話 022-745-6230
     FAX 022-265-6833
 ・ 要望の申出方法
  2項特別保存の要望の申出は,2項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してくださ
 い。
   ア 要望の申出をする事件の特定
    事件番号が判明している場合には,その事件が係属していた裁判所と事件番号(年度,符号,
 番)を記載してください。
    事件番号が判明していない場合には,事件に関する情報欄に,次の記載例のように判決があっ
 た日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。事件の
 特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
 (記載例)
  (ア) ○年○月○日に審判があった,申立人○○,相手方○○の●●●審判事件
  (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された●●町で発生した(○○非行事実に関する)少年
   保護事件
   イ 要望の理由
    2項特別保存の要望の申出のあった事件については,保存記録選定委員会が,要望の理由など
   を検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,仙台家庭裁判所にお
   いて,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを決定します。
    要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できる
   よう,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,申出をした理由の概要を記載してください。
   ウ 要望の申出先等
     2項特別保存の要望書は,下記の仙台家庭裁判所の訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファク
   シミリのいずれかの方法で提出してください。
    なお,仙台家庭裁判所管内の支部が保存している記録等についても,下記の仙台家庭裁判所の
   訟廷記録係宛てに2項特別保存要望書を提出してください。
           記
    仙台家庭裁判所訟廷記録係
      (郵便番号 980-8637)
      仙台市青葉区片平1-6-1
      FAX 022-265-6833
5 要望に関する照会
 要望の結果など特別保存に関する照会については,以下にお問い合わせください。
    仙台家庭裁判所訟廷記録係
      電 話  022-745-6230
      FAX  022-265-6833