家事事件の申立裁判所について(管轄区域一覧)

家事事件の申立てはどこの裁判所に行ってもよいわけではありません。

事件の種類及び当事者の住所地によって申立先の裁判所が決まります。

詳しくは裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」のコーナーをご覧になるか,お近くの「家庭裁判所」までお問い合わせください。

ただし,調停の申立てをする場合の管轄裁判所は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。

なお,静岡家庭裁判所管内の各裁判所の管轄区域は,静岡県内の管轄区域表をご覧ください。