トップ > 統計・資料 > 規則集 > 刑事事件関係(50音順) > 国際受刑者移送法による東京地方裁判所の審査の手続に関する規則(原文は縦書き)
平成十五年一月二十九日最高裁判所規則第一号
(趣旨)
第一条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号。以下「法」という。)による東京地方裁判所の審査に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(訳文の添付)
第二条 外国語で記載された書面には、その訳文を添付しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第三条 法第八条第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受入受刑者の氏名、年齢及び本籍又は国籍並びに受入受刑者が拘禁されている施設の名称
二 裁判国の名称
三 受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑
四 受入移送犯罪の名称及び受入移送犯罪に係る行為
五 受入移送犯罪に係る行為に適用された裁判国の罰条及び日本国の相当罰条
六 受入移送犯罪に係る事件について日本国において受けた確定裁判がある場合は、その結果
(書類提出の求め)
第四条 東京地方裁判所は、必要があると認めるときは、東京地方検察庁の検察官に対し、関係書類を更に提出することを求めることができる。
(決定の方式)
第五条 法第十条第一項の決定には、理由を付さなければならない。
2 前項の決定をするときは、裁判書を作らなければならない。
3 前項の裁判書には、第三条第一号に掲げる事項を記載しなければならない。
(準用規定)
第六条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二十条(第四号及び第七号を除く。)(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第十二条及び第十四条(これらの規定を同規則第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は裁判所職員の除斥について、同法第五十四条並びに同規則第三十七条、第五十四条、第五十五条、第五十七条第一項、第五十八条から第六十一条まで(同規則第六十条の二第一項ただし書を除く。)及び 第六十四条の規定は書類及び送達について、同規則第二百九十八条第一項の規定は書類の発送及び受理について準用する。この場合において、同法第二十条第二号、第三号及び第五号中「被告人」とあるのは「受入受刑者」と、同規則第三十七条中「訴訟」とあるのは「東京地方裁判所の審査に関する手続」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年六月一日)